優良な電子帳簿 軽減措置適用の届出書 提出件数は3万8479件
2024/10/18
国税庁はさきごろ、いわゆる優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置の適用を受ける旨の届出書となる「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る過少申告加算税の特例の適用を受ける旨の届出書」の提出件数を公表した。
税法上保存が必要な「帳簿」「書類」をパソコンなどで作成している場合、①システムの説明書やディスプレイ等を備え付けていること、②税務職員からのデータの「ダウンロードの求め」に応じることができることを満たせば、プリントアウトすることなく、電子データのまま保存することができる。
優良な電子帳簿とは、①と②に加え、③訂正・削除・追加の履歴が残ること、④帳簿の相互関連性があること、⑤取引等の日付・金額・相手方に関する検索機能があることを満たすものをいい、その帳簿に関連する過少申告があっても、過少申告加算税の割合が原則10%から5%に軽減される。
5%軽減措置の対象となる帳簿の範囲は、仕訳帳、総勘定元帳のほか、その他必要な帳簿(売上帳、仕入帳、売掛帳など)。
今回公表された同届出書の提出件数は、法令の施行日(令和4年1月1日)から令和6年6月末時点までに提出された累計で、その提出件数は3万8479件となり、令和5年6月末時点から8966件の増加となった。内訳は、個人が3万278件、(令和5年6月末時点:2万4337件)、法人が8201件(同:5176件)だった。